中国に商標登録

中国で商標登録する際のチェック事項について

それぞれの国の法律の効力はその国の領域にのみ及ぶことが原則です。例えばある国において神様に祈りを捧げないと禁固刑に処するという法律があったとしても、その法律が有効なのはその国だけです。

日本には神様に祈りを捧げなくても禁固刑にはなりません。その様な法律が日本には存在しないからです。

日本に在住する日本人は日本の法律に従う限り、(条約で特別に定められている例外の場合を除き)日本で処罰されることはありません。

商標登録の場合も同じです。日本で商標登録の手続きをしたとしても、その効力が及ぶのは日本の国内だけです。

ですから中国で商標登録を行うためには中国国内で商標登録を行わなければならないことが原則です。


法律の手続きは複雑です。資格のない業者等に手続を依頼するとお金だけを取られて肝心の商標権が得られない場合があります。

このため中国における商標登録には弁理士等の専門家に相談するようにご注意下さい。

中国に商標登録する方法

中国に商標登録出願する方法は大きく三つあります。

(1)一つは中国の支店や現地法人の従業員に依頼して、中国の特許事務所から商標登録出願する方法です。

(2)一つは日本の特許事務所にお願いして中国の現地代理人を通じて商標登録出願する方法です。

(3)一つは国際条約であるマドリッドプロトコルを利用して日本から国際出願をする方法です。


それぞれの方法には一長一短があります。一番費用が安くて済むのは中国の現地法人や支店の社員により、中国の特許事務所に手続を依頼する方法です。

ただし、中国の知り合い等に商標登録の手続きを安直に依頼するのは考え物です。商標権は土地の権利と同じ性質を持つ権利ですが、現地の知り合いがこちらのことを裏切って自分の名義で商標登録の手続を行ってしまうと、その権利を取り戻すためには中国で裁判等を行う必要があり、大変なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

中国の商標登録は早い者勝ち

中国も日本と同じく先願主義を採用しています。先願主義とは、同じ内容の商標登録出願が競争した場合には、先に特許庁に手続きをした者に商標権を付与する制度です。

この先願主義はほぼ世界の標準的な制度です。

日本で有名な商標であっても中国では馴染みがない造語の様に捉えられるため、日本の有名な商標が中国で先に商標登録されてしまう場合があります。


日本の有名な商標が先に中国で商標登録されてしまうと、取り戻すことは不可能ではありませんが、多大なお金と時間と手間が必要になります。

有名な商標ですら取り戻すことは大変ですから、それほど有名でない商標を取り戻すことは事実上不可能な場合があります。このため大切な商標については先に登録して先手を取っておくことが大切です。

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2010年3月 6日|コメント (1)