2010年3月 6日|コメント (1)
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海外の商標登録の注意点
日本の法律の効力は日本の国内にしか及びません。 このため日本で取得した商標権は日本国内部でしかその効力がありません。 中国で商標登録を希望するなら中国で商標登録をしておく必要があります。
中国も日本と同じく先に特許庁に手続をした者に商標権を付与する先願主義を採用しています。
このため先に商標を使用していたとしても手続が遅れると他人に権利を取られてしまう可能性があります。
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中国に商標登録
中国へ初めて商標登録する際のポイント
中国に商標登録TOP → 2010年3月